住宅ローンに関する問題や疑問を大阪の弁護士が一緒に考えます/弁護士法人みお 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14F TEL.06-6348-3055

払いたくても払えない
滞納している住宅ローン

住宅ローン滞納から競売までは約1年。できるだけ早く、リスクを減らす対策を。

競売の手続きは
どのように
進むの?

住宅ローン破綻に陥ると…

住宅ローン破綻という状況に陥ってしまっても、「何とかして住宅ローンを返済したい」「住まいだけは絶対に手放したくない」という気持ちは、ますます強くなるかもしれません。しかし、住宅ローンの滞納が続いてしまうと、どのような事情であれ、最終的に住まいは競売にかけられてしまいます。競売については何となくイメージがあるかもしれません。

「競売」とは何か?

競売とは、住宅ローンで購入された住まいや土地などの不動産について、金融機関が裁判所に申し立てを行い、裁判所が売却する手続きのことです。住宅ローン破綻が原因で、住宅ローンの返済が滞ったりした場合に、競売の手続きがとられます。それでは次に、住宅ローンの滞納が始まってから、競売にかけられてしまうまでに、どのような流れになるのかを見てみましょう。

上記のように、住宅ローンの滞納から競売までには、一般的に1年ほどかかります。しかし、たとえ1年という期間があったとしても、滞納した住宅ローンをきちんと支払い、これまで通りの平穏な生活を送ることは困難です。実際には、その先に背負い込むリスクが増えていき、普段の暮らしまでが破綻してしまうことになります。したがって、住宅ローン破綻の状況に陥ってしまったら、できるだけ早い段階で、将来のリスクを回避するための最適な方法を選択する必要があります。

競売物件は市場価格の2割減

競売にかけられる物件は、裁判所の調査によって最低売却価格が設定されます。そして、最終的には不動産業者などに落札されます。ただし、住まいが競売にかけられたからといって、契約した住宅ローンが無くなるわけではありません。住まいを失っても、売却された価格が差し引かれた残りの住宅ローン(残債務)は、その後も払い続ける必要があります。また、競売にかけられた物件は、一般的な市場価格より2割ほど低い価格で落札されてしまいます。したがって、住まいが競売にかけられると、残債務の額も多くなってしまうのです。

「リスケ」もダメ、節約も限界…。弁護士と一緒に、最適な方法を選択しよう。

最後の最後に
頼れるのは
誰ですか?

ただちに別の対策を検討

金融機関へのリスケの相談をしたり、徹底的に家計のムダを省いたりしても、住宅ローンの返済ができない、住宅ローン破綻は免れないという状況であれば、ただちに別の対策を検討しましょう。目先のことだけにとらわれることなく、将来のことも見据えて、素早く別の対策を検討することが必要です。

弁護士と一緒に対策

考えているだけで何もせずにいると、上記のような流れを経て住まいを失ったうえに、さらに大きな損失を被る競売を待つだけになってしまいます。
取り返しのつかない状態に陥ってしまう前に、弁護士と一緒に対策を検討していきましょう。法律のプロである弁護士にご相談いただくことで、最悪の事態を回避する方法と、今後の生活を立て直していくための道筋が見えてきます。