住宅ローンに関する問題や疑問を大阪の弁護士が一緒に考えます/弁護士法人みお 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14F TEL.06-6348-3055

これまで通りの生活を
続けられる可能性も

親族などに
住まいを
売却する。

「任意売却」は競売より有利な条件

住宅ローンの滞納を続け、住宅ローン破綻の状況に陥った際の対策として、住まいを競売にかけられる前に、自らの意思で住まいを売却する「任意売却」があります。任意売却を選択すると、競売よりも有利な条件で住まいを売却することができるため、経済的な破綻からの再生がしやすくなります。しかし、引っ越しをしなければならないというデメリットは、どうしても避けようがありません。ただし、親族や知人などに協力を得られる場合には、引っ越しをせずに、同じ住まいに住み続けることもできます。

売却相手を親族や知人に

基本的には「任意売却」と同様の方法となりますが、売却する相手を親族あるいは知人にするのです。この方法を選択するメリットは、住まいを親族または知人に購入してもらい、住まいを「借りる」という形態をとって、今まで通りの生活を継続することです。この方法なら、場合によっては住宅ローンで支払っていた金額よりも低い賃料を支払いながら、従来通りの生活をすることができるかもしれません。
ただし、この方法はあくまでも、協力してくれる親族や知人がいる場合にのみ有効になるものです。いずれにしても、この方法を選択するには任意売却をはじめとする、各種手続きが必要となりますので、専門知識を持った弁護士にご相談ください。

上記以外のメリット・デメリットは
【 方法その1 】「任意売却で住まいを売却する」をご覧ください。