住宅ローンに関する問題や疑問を大阪の弁護士が一緒に考えます/弁護士法人みお 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14F TEL.06-6348-3055

住宅ローン以外の
借金返済がツライなら

住宅ローン以外に
借金がある場合は
「個人民事再生」

「個人民事再生」とは?

住宅ローン破綻に陥っている原因が、住宅ローン以外の多額の借金である場合は、「個人民事再生」という債務整理の方法を検討してみましょう。個人民事再生とは、住まいを維持したままで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、減額された借金(借金総額の1/5、最低100万円以上)について、原則3年以内で返済するという債務整理の一種です。

住まいだけは残したい方へ…

個人民事再生を利用できるのは、継続して収入を得られる見込みがある人で、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下、などの条件を満たす方となります。サラリーマンの方の場合は手続きも簡略化されていますので、個人民事再生を選択するメリットはより大きいといえるでしょう。多額の借金を抱えて経済的に破綻しているものの、どうしても住まいだけは残したいという場合には、個人民事再生がベストな選択となるかもしれません。

ただし、住宅ローン以外に多額の借金がない状態で、住宅ローン破綻に陥っているような方の場合には、この方法はおすすめできません。そもそも個人民事再生では、住宅ローンの減額はできませんし、原則3年間は減額された住宅ローン以外の借金を払い続ける必要があるためです。住宅ローンの支払いだけでも苦しくなっている状況でしたら、やはり前述の「任意売却」をおすすめします。

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