住宅ローンに関する問題や疑問を大阪の弁護士が一緒に考えます/弁護士法人みお 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14F TEL.06-6348-3055

今後の暮らしのために
前向きな対策を

任意売却で
住まいを
売却する。

「任意売却」とは?

任意売却とは、住宅ローンの返済が不可能になった債務者(住まいの所有者)と、債権者(銀行など)との間で話し合いを行い、住まいを競売にかけることなく、双方が納得できる価格で住まいを売却。そして、残った債務を整理するという手段です。任意売却を選択すると、残念ながら「住まいを手放す」ことになってしまいますが、任意売却には競売にかけられる場合に比べて大きなメリットがあります。

「任意売却」という選択

任意売却は競売に比べて、住まいを高く売却できるため、住宅ローンの残債務をより少なくすることができます。競売の場合ですと、最終的に一般的な市場価格の8割程度の価格で、不動産業者などに落札されます。落札価格が一般的な市場価格より、およそ2割も安くなるということは、住宅ローンの残債務がそれだけ大きくなるということです。少しでも住宅ローンの残債務を少なくしたいなら、競売になる前に、任意売却を選択するほうが賢明です。

次に、競売の場合は住まいから退去する際に、引越費用などを新たに工面しなければなりませんが、任意売却の場合は引越費用が売却代金から支払われることもあります。そのほか、滞納している税金、手続き費用なども売却代金から支払われることになります。このように、任意売却は競売に比べて、住宅ローン破綻からの「再出発」への道を拓くことにつなげやすいのです。
任意売却は債務者だけでなく、債権者にとっても大きなメリットとなります。債権者としては少しでも早く、少しでも多く住宅ローンを返済して欲しいはずですので、任意売却は非常に有効な手段となるのです。最後に、任意売却の基本的なメリット・デメリットを以下にまとめておきます。任意売却は債権者との交渉や専門知識が必要となりますので、まずは弁護士にご相談ください。

上記のような競売の手続きが始まっていても、競売にかけられた住まいが落札されるまでは、任意売却をすることは可能です。

「任意売却」を弁護士に相談するメリットは?

任意売却の手続きは、弁護士のほかに、不動産会社などの業者に依頼することもできます。しかし、不動産会社などの業者は、第三者に対して住まいを販売することしかできません。手続きの途中で法律による解決が必要な問題が発生した場合、対応できるのは弁護士だけになります。したがって、任意売却を検討される場合は、最初から弁護士にご相談・ご依頼されることをおすすめします。

任意売却を選択すると、住まいを手放す必要があります。しかし、今まで住んでいた住まいに、住み続けることができる方法もあります。その方法については、次ページの「親族などに住まいを売却する」をご覧ください。